下記のとおり令和8年8月31日第5回理事会において議決しましたので、定款第55条第2項の規定にもとづき掲示いたします。
なお、変更の内容については、今後、愛知県知事の承認を受け、効力が生ずることとなります。
記
1.変更内容
自動車損害賠償責任共済について、法令改正への対応を行うとともに、現行実務との整合等を図るため、共済規程の一部を変更する。
2.実施時期
令和9年4月1日
以 上