活動報告一覧

「みのり会講演会」が開催されました!!2024年01月26日

令和6年1月17日(水)午後2時00分、当JA長久手支店2階研修室にて、瀬戸・尾張旭・長久手3地域みのり会(資産管理部会)の統一企画として「みのり会講演会」が開催されました。

今回の講演会は、当JA長久手地域や東郷地域において、30年程前から現在に至るまで、税務相談会、税務・不動産個別相談会をご担当頂き、組合員様の相談に応じて頂いている「前田会計事務所 前田達也」税理士に講師をお願い致しました。

講演会の内容は、大きく分けて「税制改正と相続税について」「家族信託の概要」以上2点にテーマを絞り、前田先生に分かり易く解説いただきました。

税制改正というと、令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正大綱」が記憶に新しいところですが、組合員様の資産管理・資産承継面で考えると、先ず注目すべきは、一昨年(令和4年)12月23日に閣議決定された令和5年の税制改正大綱です。

令和5年税制改正大綱の大きなポイントは、①暦年課税の相続税加算期間が令和6年1月1日以後の贈与について、現行の「死亡前3年以内」から「死亡前7年以内」に延長されたことと、②相続時精算課税制度の見直しが行われて、相続時精算課税で基礎控除が創設されたことであり、今後は相続時精算課税の使い勝手が大きく向上する可能性があります。

相続時精算課税で基礎控除の創設が盛り込まれるのは、令和6年1月1日以後の贈与についてであり、毎年110万円まで贈与税が掛からなくなります。これは、相続税の課税対象にも含まれず、贈与税の申告も不要です。今後は、年110万円を超える部分の累計額について、特別控除額2,500万円が適用されます。

「税制は先に先に手を打っていくことが大事。先ず、その手始めとして、JAの無料税務相談会にお越し頂き、相続税の試算から始めて頂くことです。」と先生が仰られていたのが印象的でした。

家族信託は、親が痴呆になってしまった場合、財産の活用、維持管理、売却ができなくなり、その場合には介護費用や施設費用が用意できないといった問題が起こる可能性があります。痴呆になられてしまう前の、お元気なうちに「家族信託」をご検討頂く。これもまた大切なことと思います。

今回の講演会では、みのり会会員様の「今後の資産管理・資産継承」の一案の解説、今後の税制の動きに対しどのように対応していくかをご講義いただき、参加された会員様は、熱心に聞き入っておられました。

 

 

S